1.民泊と宿泊業(ホテル・旅館・ゲストハウス)の違い

 

民泊は2017年に制定された「住宅宿泊事業法」に基づきます。

また、東京都大田区や大阪市のような「特区民泊」あある地域もあります。

いずれの場合もその名の通り「住宅」に宿泊するという発想です。

それに対し、宿泊業は最初から他人を宿泊させることを目的としています。

そのため、許可要件としても主に次のような差があります。

 

ホテル・旅館

ゲストハウス

(簡易宿所の場合)

民泊
(住宅宿泊事業法)

 

客室の面積

客室7㎡以上

ベッドがあるときは9㎡以上

1人当たり3.3㎡以上

2段ベッドは上下1m

以上の間隔

1人当たり3.3㎡以上

帳場(フロント)

原則あり

自治体により異なる

自治体により異なる

外国人客への対応義務

特に規定無し

特に規定無し

あり(翻訳した案内等)

近隣への周知義務

特に規定無し

特に規定無し

あ  り

入浴施設

近隣施設で代替可

近隣施設で代替可

必要(シャワー可)

営業日数

制限無し

制限無し

上限180

申請手続き

許  可

許  可

届  出

 この他に、各自治体により条例で制約の追加や要件が異なります。

特に民泊は条例で営業地域や日数、外国人対応、ゴミ出しルール、苦情対応等追加されていることが多いですので確認が必要です。 

2.「家主同居型」と「不在型」

 

民泊は、ホームステイのような家主が常時同居する型と事業者が部屋の貸し出しのみをする管理者不在型で、さらに要件が異なります。

 

家主同居型

家主不在型

要  件

家主の住民票あり+1~2時間以上

家主が不在にならない

ゲストを宿泊させている間、家主は

不在になる

施設管理者(原則)

家主自身

住宅宿泊管理業者

消 防 設 備

通常の住宅と同じ

(宿泊室が50㎡以下のとき)

ホテル・旅館業と同じ

3.民泊をはじめるには

 

民泊卯を始めるには、宿泊業許可を保健所に申請します。

この場合下記の3要件をクリアする必要があります。

 ①民泊届出(主に衛生面)

 ②消防法(消防法令適合通知書)

 ③建築確認(用途制限、建物の安全性)

そのほか、都市計画法や場合によっては警察の許可も必要になります。

「不在型」の場合、①を除き実は宿泊業(旅館業)許可の場合とあまり差が無いことが多いです。

4.民泊申請の流れ

 

宿泊業(旅館業)同様、申請は書類を作成していきなり窓口に提出しても受け付けてもらえません。

その前に保健所のほか、消防署、建築指導関係の部署に事前に相談・協議をする必要があります。

こちらも宿泊業(旅館業)許可と大きな差はありません。