1.ホテル?旅館?ゲストハウス?

宿泊業は、その形態によって次の3つに分かれます。

①ホテル業、旅館業

②簡易宿所

③下宿

①は、個人やグループごとに部屋が仕切られ、部屋に窓が必ず必要になります。以前はホテルと旅館で定義が分かれていましたが、現在は規制が緩和され、1つのカテゴリーにまとめられました。

②簡易宿所は、一室に不特定者が複数名宿泊する形態で、昔の日雇い労働者向け宿泊施設「ドヤ」のよう一室に2段ベッドを2~3台置き、4~6名が宿泊する形態です。

「カプセルホテル」も実は簡易宿所のカテゴリーになります。ワンフロアにあのカプセルを多数置いているので「一室に複数名」宿泊していると考えるからです。

個々のカプセルはベットのような「家具」の扱いのため、扉等をつけることはできません。

民宿は①ホテル旅館業の場合と②簡易宿所の場合があります。

③の下宿は、その名の通りで、かつて大学の近くで学生に部屋だけでなく風呂や食事を提供していたもので、最近なかなか見かけなくなったかと思います。

 

2.ゲストハウスは?

ゲストハウスは、部屋の利用形態によって変わります。

具体的には2段ベッドを置いている部屋が多数であれば「簡易宿所」、個室が多数であれば「ホテル業・旅館業」に該当します。

 

 

2.宿泊業?不動産賃貸?

シェアハウスは不動産賃貸になるため、旅館業にあたりません。

ただし契約の際には借地借家法が適用になり、業者が仲介する場合には、その業者は不動産業者でなければならず、宅建業法も適用されます。

マンスリーマンションは「生活の本拠」を有していれば借地借家法有していなければ旅館業法の適用になります。「生活の本拠」を有しているか否かは、一般的には利用者が住民登録をしているか、実態として生活の本拠を有している利用者が大半を占めるか、期間の目安としては3か月程度の居住、といった点が判断基準となります。

 

4.ゲストハウス、宿泊業を始めるには

宿泊業を始めるには、宿泊業許可を保健所に申請します。この場合下記の3要件をクリアする必要があります。

①宿泊業許可・民泊届出(主に衛生面)

②消防法(消防法令適合通知書)

③建築確認(用途制限、建物の安全性)

そのほか、都市計画法や場合によっては警察の許可も必要になります。

5.許可申請の流れ

許可申請は書類を作成していきなり窓口に提出しても受け付けてもらえません。

その前に保健所のほか、消防署、建築指導関係の部署に事前に相談・協議をする必要があります。