外国人の雇用

Ⅰ 雇うことができる外国人と仕事内容

 雇うことができる外国人は、原則として以下の3グループのいずれかに限られます。

 

 (1) 「身分関係」グループ

  ① 日本人の配偶者等

  ② 永住者、永住者の配偶者等

  ③ 定住者(日系3世など)

 

 (2) 「就労資格」グループ

  ★在留資格申請時に申請した勤務先・勤務内容に限られます。

  ① 技術・人文知識・国際業務

  ② 技能(料理人、パイロット、スポーツ指導者など)

  ③ 経営・管理(会社経営、個人事業など)

  ④ 教育(日本の「学校」で語学指導(英会話教室の講師は①になります))

  ⑤ 企業内転勤(転勤直前に外国の本支店に1年以上継続して勤務していること) 

  ⑥ 高度専門職

  ⑦ 興行(プロスポーツ選手、芸能人など)

  ⑧ 法律・会計業務(弁護士、会計士など)

  ⑨ 医療(医師、看護師、薬剤師など)

  ⑩ 教授(大学)

  ⑪ 技能実習  

 

 (3) アルバイト、ワーホリ、インターン

  ① 留学生・家族滞在 ※「資格外活動許可」を得れば可能

  ② ワーキングホリデー(国・地域や期間に限定があります)

  ③ インターン(国・地域や期間に限定があります)

 

 このうち、(1)の身分関係グループの外国人は職種や労働時間に制限がありません。

 一方、(2)のグループは職種だけでなく勤務先も限定され、アルバイト等をすることはできません。

    (3)のグループは労働時間や職種・業務内容に制限があります。

 たとえ学生(留学生)の「アルバイト」であっても、日本人を雇用する場合と大きく異なりますので注意が必要です。

Ⅱ ビザ以外で必要なこと

1.言葉の問題、文化の違い

2.国・地域による「人柄」

3.キャリア形成・職務内容の「具体性」